2021-02-19 第204回国会 衆議院 予算委員会 第14号
中央会に対しては、国の様々な監督権限もあるし、それから、中小企業等協同組合法の中で罰則もある、そういった形で担保されていますね。
中央会に対しては、国の様々な監督権限もあるし、それから、中小企業等協同組合法の中で罰則もある、そういった形で担保されていますね。
そこは、今現在、中小企業等協同組合法によって、協同組合をつくれば団体交渉ができる、そういうふうになっています。私がアドバイスさせていただいている楽天ユニオンも、その手法をとって今頑張っています。しかし、それで解決するかというと、そういう問題ではないと思っています。なので、やはり重要なのは、契約の合理性というものを追求する中身にしていく必要があるんじゃないかと思います。
国外にわたる職業紹介事業を行う旨の届出をしている事業者の事業主体について網羅的にお示しすることは困難でございますが、例えば株式会社や、中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合などが存在すると承知しております。
ただ一方で、組合の方の基になります中小企業等協同組合法、こちらがございまして、ここでは、中小企業の相互扶助といった法律の目的に合致する場合には大企業が加入することを排除しておらず、ただ、例外的にやはり大企業が入ってくる場合もあるんですが、その際に、例えば理事会の決議等を経て組合が判断するわけですが、大企業を含めた事業者の加入に関しては理事会の承諾を得る旨を定款で定めるよう、こういうふうに示しておりますし
中小企業等協同組合法の中には、全国の四十七都道府県に中小企業団体中央会というのがございます。それから、同じくその法律に基づいて全国団体が一つございますが、このような四十七都道府県の中小企業団体中央会及び全国団体と密接に連携しまして、この中小企業組合制度を幅広く積極的に周知していきたいというふうに中小企業庁としても思っております。
御紹介のありましたAKR、これは協同組合エイケイアール食品小売共栄会という団体でございまして、中小企業等協同組合法に基づきまして、中小企業組合制度を活用して、委員御指摘のような商品力の向上、取引の円滑化、与信力の向上というものに貢献する制度の活用をしておられるところと認識しております。
中小企業等協同組合法や消費生活協同組合法では、このICAの原則を定めているわけです。 農協法を改正するのであればこうしたことも明記するべきだったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
その一方で、営利を目的としてはならないという規定がほかの協同組合の法律に書かれているかどうかということでございますけれども、消費生活協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、それから労働金庫法、この法律におきましては、営利を目的としてはならないという規定がございますけれども、一方で、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、それから信用金庫法、これには営利を目的としてはならないという規定は置いておりません
生協法、それから中小企業等協同組合法は、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」こういう規定でございますが、労働金庫法では、「金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」と規定されておりまして、規定があるものの中でも、規定ぶりは異なっております。
今後、大阪府から中小企業等協同組合法に関する法令解釈などについて助言を求められた場合には、適切に対応していきたいと考えております。
○政府参考人(北川慎介君) 御指摘の個別の組合についてちょっとコメントすることは差し控えますけれども、本来の法の目的、中小企業等協同組合法におきましても、あるいは商工中金法におきましても、中小企業の相互扶助あるいはまた中小企業者の資金繰りを支援すると、こういった立場にありますので、そういった観点から適正な業務が行われているようにきちんと監督してまいりたいと思います。
中小企業等協同組合法におきましては、その加入数について具体的な数字の制限というのはございませんけれども、この法律自体が、中小企業の相互扶助、これを目的としていることに鑑みますと、大企業が相当数、かなりの数入っているということは必ずしも正常とは言えないのではないかと考えます。
もう一つ、事業協同組合のお尋ねでございますが、これは、中小企業等協同組合法に基づきまして、中小事業者が協同して事業に取り組むことによって、技術、情報、人材など、お互いの不足する経営資源の相互補完を図るための制度と理解しております。
改正の受諾について承認を求めるの件(参議院送付) 第九 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十 二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十二 中小企業等協同組合法
○議長(横路孝弘君) 日程第十二、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長中山義活君。 ————————————— 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山義活君登壇〕
改正の受諾について承認を求めるの件(参議院送付) 第九 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十 二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第十二 中小企業等協同組合法
○前川参議院議員 ただいま議題となりました中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院提出、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
参議院提出、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院経済産業委員長前川清成君。 ————————————— 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、経済産業委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
○議長(平田健二君) 日程第四 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。経済産業委員長前川清成君。
○議長(平田健二君) 次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
資源エネルギー 庁資源・燃料部 長 安藤 久佳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害時における石油の供給不足への対処等のた めの石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (中小企業等協同組合法
○委員長(前川清成君) 次に、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のうち、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付いたしております草案を提出することで意見が一致いたしました。 この際、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案の草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
この規定が設けられた背景等につきましては、この労働金庫法が議員立法であるため必ずしも私ども明らかでないところはございますが、労働金庫は労働金庫法制定前の昭和二十五年から、当時は労働金庫法がなかったものですから、中小企業等協同組合法に基づく信用組合として設立されたという経緯がございます。その後、労働金庫法ができてから労働金庫に転換したと、そういう経緯がございます。
ちなみに、二〇〇三年以降、中小企業等協同組合法に基づく新たな農業法人が多数設立されておりますが、同法には政治的中立性の原則が明記されております。また、こうした新法人が設立される背景には、農水省による全中、全農、農中を軸とする従来の農政が日本の農業を発展させる方向に必ずしも十分に寄与していないという現状も影響しているのではないかというふうに思っております。
東卸につきましては、中小企業等協同組合法に基づきまして、当該組合の主たる事務所を所管しております東京都が所管になっているという形でございます。したがいまして、当組合に関します組合法に基づきます指導監督等は一元的に東京都が行うという形になっております。
また、協同組合で共済事業を実施するための法律といたしましては、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法などの法律が存在をし、それぞれの法律に従って農林水産省、厚生労働省、中小企業庁から適切な指導監督をいただいているところでございます。 日本共済協会の主な活動としては次の七点になるものと思います。
したがいまして、保険法の制定を契機として監督権限の一元化を図るものではないと認識しておりまして、中小企業庁といたしましては、中小企業等協同組合法に基づいて行っております共済事業の指導監督につきましては、従前どおり、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。